広島市西区の放課後等デイサービスぴあ草津みなみ(Pier草津南)についてのよくあるご質問と回答をまとめました。
放課後等デイサービスとは?
放課後等デイサービスは、放課後デイサービス、放課後デイなどと呼ばれる障がいのある子ども達のための施設です。
障がいのあるお子さんを対象に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練を行うために設けられた制度です。
平成24年4月より障害者自立支援法を根拠に行われてきた児童デイサービスが、児童福祉法に根拠法を変えて放課後等デイサービスとしてスタートしたものです。
児童福祉法
第六条の二の二
この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。
同4
この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。
以下は児童福祉法の改正時に厚労省から発表された文書の中に記載された放課後等デイサービスの設置目的です。
学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを推進。
児童福祉法の一部改正の概要について
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課(平成24年1月13日)
放課後等デイサービスと児童デイサービスの違い
放課後等デイサービスは、平成24年4月1日より、児童福祉法を根拠法にして始まった制度です。
児童福祉法では第六条の二の二の障害児通所支援の項で以下のように定義されています。
この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。
児童デイサービスは、障害者自立支援法を根拠法として運営されていました。
児童デイサービスでも、放課後等デイサービスと同様のサービスが提供されていたため、現在でも通称で、児童デイサービスと呼ばれることがありますが、現在は児童デイサービスは制度としては存在しません。
放課後デイサービスの対象年齢
放課後等デイサービスは児童福祉法を根拠法とする制度です。
児童福祉法では、以下のように定められています。
この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。(児童福祉法 第六条の二の二 4)
学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障がい児を対象としたものですから、おおむね7歳から18歳のお子さんが対象です。
但し、例外的に、放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、満20歳に達するまで利用することができるとされています。
放課後等デイサービスPier草津南の場合は、今のところ、小学生と中学生の利用が主になっています。
放課後デイの利用にあたってかかる費用
放課後当デイサービスは、児童福祉法に基づく障がい児を対象とするサービスであり、個別に利用者(保護者)と事業者で契約を交わすことになっています。
放課後等デイサービスのご利用にあたってかかる費用は国で定められています。
実際に利用にかかる費用の負担は利用料金の一割ですが、利用者負担には月ごとに上限が設定されています。
負担上限額については広島市のホームページでは以下のように案内されています。
費用
所得に応じた月ごとの上限額までの1割の定率負担です。一部のサービスには食費・光熱水費等の実費負担があります。
定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減制度があります。【月ごとの利用者負担の上限額】
(障害児(施設に入所する18、19歳も含む)の場合)
生活保護世帯 0円
市民税非課税世帯 0円
市民税課税世帯
市民税所得割28万円未満の居宅で生活する障害児 4,600円
上記以外 37,200円
詳細は、「広島市障害福祉サービス 月ごとの利用者負担の上限額」をご覧ください。
施設の指導員の配置状況等により変わりますが、「放課後等デイサービスPier草津南」の場合は、
一回の利用あたり、およそ730円もしくは880円(指導員加配加算・送迎加算を含まず)となります。
また、ご利用状況など場合によっては、別途加算が設定されることもあります。
各放課後デイサービスでは、利用契約の際必ず説明されますので、詳細は各施設でお尋ねください。
放課後デイサービスの利用対象
放課後等デイサービスPier草津南は、児童福祉法に定められた指定障害児通所支援事業を行っている施設です。
障害児通所支援の場合は市町村に支給申請を行い、支給決定(受給者証の交付決定)を受けた後、ご利用される施設と契約を結んで頂くことになります。
利用の対象年齢は小学生1年生から高校3年生まで(おおむね7歳から18歳)です。(例外的に20歳まで利用を認められることがあります。)
放課後等デイサービスのご利用については、市区町村で発行される「受給者証」が必要になります。
受給者証をお持ちであれば、広島市で発行されたもの以外でもご利用頂けます。
詳細は、Pier草津南のスタッフにお尋ねください。
受給者証とは
放課後等デイサービスをご利用される際必要となる受給者証ですが、正式名称は「障害福祉サービス受給者証」です。
障害児通所支援をご利用頂く場合には市町村に支給申請を行い、支給決定を受けて頂く必要があります。
この支給決定に際して発行されるのが受給者証です。
受給者証には、利用できるサービスの種類、1か月に利用できる日数、サービスを利用するために必要な費用などの情報が記されています。
受給者証の発行手続きなどご不明の点があれば、放課後等デイサービスPier草津南のスタッフにお気軽にお尋ねください。
受給者証の発行窓口
放課後等デイサービスなどの障害児通所支援をご利用に鳴られる場合、市町村に支給申請を行い、支給決定がなされます。
支給決定に伴い市区町村で受給者証が発行されます。
広島市の場合は、各区役所の障害福祉係・児童障害福祉係が窓口となっています。
中区 障害福祉係 082-504-2588
東区 障害福祉係 082-568-7734
南区 障害福祉係 082-250-4132
西区 障害福祉係 082-294-6346
安佐南区 障害福祉係 082-831-4946
安佐北区 障害福祉係 082-819-0608
安芸区 児童障害福祉係 082-821-2813
佐伯区 障害福祉係 082-943-9769
詳細は、放課後デイサービスPier草津南のスタッフにお尋ねください。
見学の申し込み方法
お電話かメールでご連絡をください。
放課後デイぴあ草津みなみ電話番号
082-277-5410
問い合わせのメールフォームからご連絡を頂く際は、見学のご希望の日時を複数ご記入ください。
見学については、基本はお電話にて最終確認をさせていただきますので、できれば、お電話番号もご記入をお願い致します。
ご見学のときに、
ご不明の点や放課後デイぴあ草津みなみのご利用の手続きについての相談も承ります。
また、放課後等デイサービスとしての療育についてもご説明させていただきます。
見学には、出来ればお子様も一緒にお出でください。
もちろん、保護者の方だけでも結構です。
ご利用開始までの手順
放課後等デイサービスぴあ草津みなみでは、
ご利用にあたっては、まず、見学にお出でいただき、お話をお聞かせいただくようにしています。
1.お電話かメールでお問い合わせを頂く
お好きな方法でお問い合わせください。
ただ、ご利用いただくためには、かならず面談してお話をお聞かせいただくようにしていますので、そのための日程の調整が必要となります。
放課後デイぴあ草津みなみ電話番号
082-277-5410
2.ご見学・面談日を設定します。
放課後デイぴあ草津みなみに実際にお出でいただき、施設や放課後デイの実際の様子をご見学いただきます。
ぜひ、お子様もご一緒にお出でください。
ご都合がつかない場合は、まず、保護者の方だけでも結構です。
3.(必要に応じて)受給者証の申請のお手続き
放課後デイぴあ草津みなみでお手伝いさせていただきます。
4.ご利用契約の締結
契約に当たっての重要な事項のご説明(重要事項説明)を含む、放課後デイサービスぴあ草津みなみをご利用いただくための、お手続きをさせていただきます。
見学に行くと、無理に利用を勧められないか?
放課後等デイサービスぴあ草津みなみでは、
ご見学は、当放課後等デイの療育メニューのご説明など必要なお話をさせて頂くとともに、スタッフにお会い頂き、施設をご確認頂く機会と位置づけております。
ご見学は、保護者やお子さんにとって、ぴあ草津みなみをご理解いただく機会であり、私どもにとっては、保護者の皆様のお話をお聞かせ頂くためのものであり、複数の放課後デイをご覧いただき、お子さんに最も適した放課後デイを選んで頂くための一つの機会に過ぎません。
ですから、無理にご利用をお勧めするようなことは一切ありませんし、ご利用契約を急かすようなことも考えておりません。
お子様と保護者の方にとって、最良の選択肢でありたいと願ってはおりますが、最良であるか否かは保護者の方のご判断だと承知しています。