放課後等デイサービスと児童デイサービスの違い

放課後等デイサービスは、平成24年4月1日より、児童福祉法を根拠法にして始まった制度です。

児童福祉法では第六条の二の二の障害児通所支援の項で以下のように定義されています。

この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。

児童デイサービスは、障害者自立支援法を根拠法として運営されていました。
児童デイサービスでも、放課後等デイサービスと同様のサービスが提供されていたため、現在でも通称で、児童デイサービスと呼ばれることがありますが、現在は児童デイサービスは制度としては存在しません。

 

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