放課後等デイサービスとは?

放課後等デイサービスは、放課後デイサービス、放課後デイなどと呼ばれる障がいのある子ども達のための施設です。
障がいのあるお子さんを対象に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練を行うために設けられた制度です。

平成24年4月より障害者自立支援法を根拠に行われてきた児童デイサービスが、児童福祉法に根拠法を変えて放課後等デイサービスとしてスタートしたものです。

 

児童福祉法
第六条の二の二
この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。
同4
この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。

 

以下は児童福祉法の改正時に厚労省から発表された文書の中に記載された放課後等デイサービスの設置目的です。

学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを推進。

児童福祉法の一部改正の概要について
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課(平成24年1月13日)

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